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[公害対策係]騒音関係 届出様式

更新日:2023年10月3日

届出の際は届出書を正本1部、副本1部ご用意ください。
副本は手続き後にご返却いたします。
提出先は熊谷市役所江南庁舎2階 環境政策課となります。
旧妻沼町内で施設の設置や工事を行うものについては、妻沼庁舎地域振興係への提出となりますので、ご注意ください。

騒音規制法

特定施設設置届

届出期限:施設の設置に係る工事の開始30日前まで

特定施設の種類ごとの数変更届

届出期限:変更に係る工事の開始30日前まで
ただし、次の場合には届出不要
・特定施設の種類ごとの数を直近の2倍以内の数に増加する場合
・特定施設の種類ごとの数を減少させる場合
・発生する騒音の大きさの増加を伴わない場合

騒音の防止の方法変更届

届出期限:変更に係る工事の開始30日前まで

氏名等変更届

届出期限:変更のあった日から30日以内

承継届

届出期限:承継のあった日から30日以内

特定施設使用全廃届

届出期限:全廃から30日以内

特定建設作業実施届

届出期限:特定建設作業開始の7日前まで

埼玉県生活環境保全条例

指定騒音施設設置・指定騒音作業開始届

届出期限:指定騒音施設・指定騒音作業の設置・開始にかかる工事着手の30日前まで

指定騒音施設の種類ごとの数変更届

届出期限:変更に係る工事の開始30日前まで
ただし、次の場合には届出不要
・指定騒音施設の種類ごとの数を直近の2倍以内の数に増加する場合
・指定騒音施設の種類ごとの数を減少させる場合
・発生する騒音の大きさの増加を伴わない場合

騒音の防止の方法変更届

届出期限:変更に係る工事の開始30日前まで

氏名等変更届

届出期限:変更のあった日から30日以内

指定施設等承継届

届出期限:承継のあった日から30日以内

指定施設使用等廃止届

届出期限:全廃から30日以内

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このページについてのお問合せは

環境政策課公害対策係(江南庁舎)
電話:048-536-1548(直通) ファクス:048-536-2009

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