浄化槽関係の届出書類
更新日:2025年10月1日
浄化槽を設置するとき(建築確認申請を伴わない場合)
- 浄化槽の入替えの場合も提出が必要になります。
- 建築確認申請を伴わないで浄化槽を設置する場合に提出してください。
- 建築確認申請を伴って浄化槽設置する場合には「浄化槽に関する調書」を建築確認申請時に申請先に提出してください。
- 提出期限 設置工事を行う10日前(浄化槽法第13条第1項または第2項の規定による認定を受けていない浄化槽を設置する場合は21日前)
- 提出部数 2部
- 添付書類 以下のとおり
- 調書
- 排水系統図(配管の長さを記載したもの)
- 案内図・配置図(放流先が分かるもの)
- 平面図(寸法を記載したもの)
- 認定書
- 浄化槽法定検査(法第7条検査)の払込受領証など
浄化槽の構造や規模などを変更するとき
- 提出期限、提出部数、添付書類は設置届出書の場合と同じです。
- 浄化槽の構造や規模を変更する場合に提出が必要となります。
浄化槽を使い始めるとき
- 提出期限 使用開始日から30日以内
- 提出部数 2部
- 添付書類 なし
- 処理対象人員が501人以上の浄化槽については、技術管理者の資格を証明する書類の添付が必要です。
浄化槽使用開始報告書【電子申請・届出サービス】(外部サイト)
浄化槽の使用を廃止したとき
- 提出期限 使用廃止日から30日以内
- 提出部数 2部
- 添付書類 なし
浄化槽使用廃止届出書【電子申請・届出サービス】(外部サイト)
長期間浄化槽を使用しないとき
- 提出部数 2部
- 添付書類 浄化槽の清掃の記録(休止に当たり実施した清掃)
- 休止に当たり清掃を実施した後は、浄化槽を使用しないでください。(清掃後に浄化槽を使用した場合は、休止手続はできません)
- 浄化槽の消毒剤は撤去してください。
- 休止手続をした浄化槽については、使用が再開されるまでの間、保守点検、清掃および法定検査の義務が免除されます。
- 浄化槽の使用を再開するときは下記「浄化槽使用再開届出書」の提出が必要です。
浄化槽使用休止届出書【電子申請・届出サービス】(外部サイト)
浄化槽の使用を再開したとき
- 提出期限 使用再開日から30日以内
- 提出部数 2部
- 添付書類 なし
浄化槽使用再開届出書【電子申請・届出サービス】(外部サイト)
浄化槽の管理者が変更となったとき
- 提出期限 変更があった日から30日以内
- 提出部数 2部
- 添付書類 なし
浄化槽管理者変更報告書【電子申請・届出サービス】(外部サイト)
浄化槽技術管理者が変更となったとき
- 提出期限 変更があった日から30日以内
- 提出部数 2部
- 添付書類 技術管理者の資格を証明する書類
お問合せ先
環境推進課(江南庁舎)
- 電話 048-536-1570(直通)
- 郵送提出先 〒360-0192 熊谷市江南中央1-1
妻沼行政センター地域振興係(妻沼庁舎)
- 電話 048-588-9988(直通)
- 郵送提出先 〒360-0292 熊谷弥藤吾2450
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
