後期高齢者医療制度の資格
更新日:2025年9月30日
対象となるかた(被保険者)
- 75歳以上のかた
- 65歳以上75歳未満で一定の障がいのあるかたで、申請して広域連合の認定を受けたかた
注意
- 生活保護を受けているかたは対象外です。
- 後期高齢者医療制度に加入すると、国民健康保険、健康保険組合、協会けんぽ、共済組合などの加入者でなくなります。
- 一定の障がいのあるかたで、後期高齢者医療に加入を申請を希望されるかたはお問い合わせください。
被保険者になる日
- 75歳になったとき(75歳の誕生日当日)から
- 75歳以上のかたが埼玉県内に転入した日から
- 65歳以上75歳未満の一定の障がいのあるかたが申請して広域連合の認定を受けた日から
被保険者になると
- 75歳の誕生日までに郵送で資格確認書(有効期限:令和8年7月31日)をお送りします。
- 後期高齢者医療保険料の通知は、誕生月の翌月以降にお送りします。
注意
- 使用できるのは、75歳の誕生日からとなりますのでご注意ください。
- 令和6年12月2日から従前の被保険者証は発行されなくなりました。
- 令和6年12月2日以降の取扱いについては、埼玉県後期高齢者医療広域連合のホームページをご確認ください。
埼玉県後期高齢者医療広域連合ホームページ:マイナ保険証・資格確認書について(外部サイト)
自己負担限度額について
「自己負担限度額」とは、1か月にかかる医療費の自己負担が一定額を超えた場合、その超えた分が高額療養費として支給される仕組みです。医療機関での支払は、窓口ごとに自己負担限度額までとなります。該当するかたには、申請書をお送りします。
埼玉県後期高齢者医療広域連合ホームページ:高額療養費(外部サイト)
埼玉県後期高齢者医療広域連合ホームページ:食事療養費標準負担額(入院)(外部サイト)
埼玉県後期高齢者医療広域連合ホームページ:生活療養費標準負担額(入院)(外部サイト)
特定疾病療養受療証
長期にわたり著しく高額な治療を必要とする特定の疾病については、申請されますと「特定疾病療養受療証」が交付され、医療機関へ提示することによって自己負担限度額は1万円となります。外来・入院ごとに同じ月・同じ医療機関(レセプト単位)で適用されます。
交付については申請が必要になりますので、対象のかたの資格確認書をご用意の上、後期高齢者医療窓口までお問い合わせください。
対象となる疾病
- 人工腎臓を実施している慢性腎不全
血漿 分画製剤を投与している先天性血液凝固第8因子障害および第9因子障害(いわゆる血友病)- 抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(血液製剤の投与に起因するHIV感染症)
資格確認書への任意記載事項について
任意記載事項とは?
- 任意記載事項は、本人の希望により資格確認書に追加できる情報のことです。具体的には以下のような情報があります。
所得区分(限度区分)
医療費が医療費が高額になった場合に、自己負担の上限額を示します。これを記載することで、医療機関での支払が軽減されます。
特定疾病区分
特定の病気にかかっている場合、その病気に対する自己負担限度額を示します。
長期入院該当日
所得区分が「低所得者2」に該当し、過去12か月で入院日数が90日を超えるかたは、申請によりこの情報を記載することができます。
- これらの任意記載事項を資格確認書に追加したい場合は、窓口で申請が必要です。詳しくは、こちらをご覧ください。
- マイナ保険証を利用している場合、資格確認書への記載がなくても、医療機関ではオンラインで自己負担限度額などの情報を確認できます。これにより、限度額を超える支払が免除されます。
重要なお知らせ
- 令和6年12月2日からは、「限度額適用認定証」や「限度額適用・標準負担額減額認定証」の新規発行が終了しました。すでにこれらの認定証をお持ちのかたは、資格確認書にその情報が併記されています。また、所得区分が「低所得者2」に該当し、過去12か月で入院日数が90日を超えるかたは、入院日数を確認できる領収書や入院期間証明書を持参し、窓口で申請してください。
- 特定疾病療養受領証については、引き続き発行されますので、必要なかたはご申請ください。
埼玉県後期高齢者広域連合のホームページでもご確認ください。
資格確認書への任意記載事項の記載を希望する場合の申請書はこちらをご確認ください。
