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軽自動車税(種別割)の「税止め」の手続について

更新日:2025年9月29日

税止めの手続(軽自動車と二輪の小型自動車)

概要

税止めとは、軽自動車または二輪の小型自動車をお持ちのかたが、県外へ転出し、他県ナンバーを取得した場合に、ご自身で前住所地(課税地)の市区町村に手続をして、翌年度以降の軽自動車税(種別割)の課税を止めることです。

手続方法

  • 税止めの手続は、基本的に自己申告となっています。
  • 軽自動車検査協会や運輸支局で登録内容を変更した際に近接する関係団体で申告手続の代行を有償で行っていますので、手続の際に確認してください。
  • 自己申告の場合は、原則として以下の提出先に持参いただくか、郵送またはファックスで提出してください。

必要書類

持参、郵送またはファックスで次のいずれかひとつを提出してください。

  • 軽自動車税(種別割)申告書の控え(コピー可)
  • 自動車検査証返納証明書のコピー
  • 軽自動車届出済証返納証明書のコピー
  • 新ナンバーおよび旧ナンバーの車検証のコピー

(注意)旧ナンバーの車検証のコピーがない場合は、新ナンバーの車検証の余白に、旧ナンバーと旧所有者名を記入してください。

注意

  • 税止めの手続を行わないと、熊谷市で車両の登録状況が把握できず、軽自動車税(種別割)が課税され続けてしまうことがありますので、忘れずに手続をしてください。
  • 名義変更(移転登録)の場合、旧所有者に納税通知書が届いてしまい、トラブルの原因になりますので、必ず税止めの手続をしてください。
  • ディーラーなどの代理人に手続を依頼した場合は、手続を依頼したかたに税止めの手続が完了していることを必ず確認してください。
  • ご連絡先のお名前と電話番号を余白に記入してください。
  • 手続完了の連絡が必要な場合は、その旨を記載してください。
  • 提出する前に「旧定置場」が熊谷市であることを今一度確認してください。

郵送またはファックスによる提出先

〒360-8601
埼玉県熊谷市宮町二丁目47番地1
熊谷市役所総務部市民税課諸税係
ファックス番号:048-525-7718

このページについてのお問合せは

市民税課
電話:048-524-1326(直通) ファクス:048-525-7718

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