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自動車臨時運行許可申請(仮ナンバー)

更新日:2025年9月22日

自動車臨時運行許可とは、道路上において、運行の用に供してはならない自動車(新規登録自動車、自動車検査証の有効期間満了車など)を運行させるため、申請があった場合に、道路運送車両法に定められた特定の場合に限り、臨時に運行を許可するものです。

臨時運行の目的など

目的

  • 新規登録(検査)
  • 継続検査
  • 販売のための回送 など

 

貸出しの条件


熊谷市を経由(発・着・通過)すること

ただし、下記の内容での申請は、臨時運行許可できません。

  • 自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)が切れている。
  • 出発地・経由地・目的地がはっきりしない。
  • 荷物を輸送したり、車を移動させるためだけの目的(展示場への回送や私用で乗りたいなど)
  • 販売のための試乗

対象となる自動車

  • 普通自動車 (例:バス・大型トラック・大型乗用車)
  • 小型自動車 (例:小型トラック・小型乗用車・3輪トラック・251cc以上の大型オートバイ)
  • 検査対象軽自動車 (例:軽トラック・軽自動車)
  • 大型特殊自動車
  • 保安基準緩和認定および特殊車両通行許可を受けている自動車

下記の車両は、対象外になります。

  • 車検のいらない自動車 (250cc以下のオートバイなど)
  • 小型特殊自動車 (農耕トラクターなど)
  • 原動機付自転車
  • 登録する意思のない自動車(保有、展示を目的としたもの・撮影のために使用する自動車など)

申請および運行期間について

窓口

  • 本庁舎市民課総合窓口係(1階2番窓口)
  • 大里行政センター市民福祉係
  • 妻沼行政センター市民係
  • 江南行政センター市民福祉係

申請日

運行日の当日または前日(月曜日から金曜日までの開庁日)

注意

  • 休日をはさむ場合は、休日直前の開庁日
  • 土曜開庁日は、返却のみ対応

 

運行期間

5日間を限度とし、運行の目的を達成できる必要最小日数とします。

申請に必要なもの

(1)自動車損害賠償責任保険証明書

  • 原本のみ(コピー不可、PDF証明書およびPDF証明書の印刷物も不可)。
  • 仮ナンバー使用期間中、保険が有効なものに限ります。

令和7年1月から自動車損害賠償責任保険証明書の電子化が始まりましたが、仮ナンバーの申請には今までと同じく紙の原本が必要です。

紙の自賠責保険証についてのご相談は、加入する自賠責保険の保険会社へお問い合わせください。

(2)自動車を確認するための書面

  • 自動車検査証
  • 登録識別情報等通知書
  • 譲渡証明書
  • 自動車検査証返納証明書
  • 自動車通関証明書 など

令和5年1月から、紙の自動車検査証に代わって「電子車検証」の発行が始まりました。

電子車検証にて臨時運行許可申請をされるかたは、電子車検証(A6サイズの厚紙用紙にICタグを添付した電子車検証)とあわせて、電子車検証交付時に発行される「自動車検査証記録事項」(A4サイズの書面)をご提示ください。車検の有効期間を確認するために必要です。専用アプリの提示では受付できません。

その他、電子車検証に関する詳しい内容につきましては、国土交通省のホームページをご確認ください。

    (3)申請者の本人確認書類

    • 運転免許証 など

    様式

    手数料

    750円

    仮ナンバープレート取り付け補助具の貸出し

    封印のあるナンバーの四輪車と二輪車には、仮ナンバープレートを適正に取り付けるための補助具をあわせて貸し出します。
    ご希望のかたは、仮ナンバー申請時に申し出てください。補助具のみの貸出しは行いません。
    詳しくは国土交通省のホームページをご覧ください。

    返却について

    許可証の有効期間の満了日から5日以内に、貸出しを受けた窓口へお返しください。
    貸与および交付のあった仮ナンバー、許可証、補助具について、すべて返却してください。

    注意

    • 有効期間満了後5日以内に返却しない場合は、罰則(道路運送車両法の規定により6か月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金)が適用されることがあります。
    • 土曜開庁日は、返却のみ可能です。開庁時間は「新規ウインドウで開きます。土曜開庁」をご確認ください。

    紛失または毀損・汚損などした場合について

    貸与および交付のあった仮ナンバー・許可証・補助具について、紛失または毀損・汚損などがあった場合はその旨を届け出る必要があります。詳細については、次のとおりです。

    仮ナンバーを紛失または毀損・汚損などした場合

    仮ナンバープレートを紛失または毀損(仮ナンバープレートが壊れて適正に取り付けることが出来ない状態)・汚損など(仮ナンバーの番号が汚損などにより識別困難)で使用できないと判断された場合には実費弁償になります。

    1 自動車臨時運行許可証等亡失届出書または自動車臨時運行番号標等損傷届出書の提出(貸出しを受けた窓口へ申し出てください。)

    注意

    仮ナンバープレートを紛失した場合は、必ず警察に届け出てから窓口にお越しください。

    2 仮ナンバーの実費弁償

    許可証の紛失

    1 自動車臨時運行許可証等亡失届出書の提出(貸出しを受けた窓口へ申し出てください)

    補助具の紛失・毀損

    補助具を紛失または毀損(補助具が壊れて適正に取り付けることが出来ない状態)・汚損などにより補助具が使用できないと判断された場合には実費弁償になります。

    1. 自動車臨時運行許可証等亡失届出書または自動車臨時運行番号標等損傷届出書の提出(貸出しを受けた窓口へ申し出てください)
    2. 補助具の実費弁償

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    このページについてのお問合せは

    市民課
    電話:048-524-1111(代表)内線267・269・270、048-524-1352(直通)

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