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下水道使用料を改定します

更新日:2022年9月30日

下水道使用料改定のお知らせ

令和5年4月1日から、下水道使用料を平均約25パーセント改定(値上げ)いたします。
使用者の皆様にはご負担をおかけしますが、ご理解をお願いします。
なお、水道料金の変更はありません。

どうして、使用料改定が必要なのでしょうか?

 今回の改定は、消費税率等改正による改定を除き、旧熊谷地区では平成18年以来、旧妻沼地区では平成13年の供用開始以来初めての改定となります。
 下水道事業は公営企業であり、独立採算制を基本とし、事業費のほとんどを下水道使用料でまかなわなければなりません。
 しかし、現実には赤字補てんとして、一般会計から毎年3億円を超える多額の繰り入れを行っている状況にあります。これは汚水1立方メートルを処理するために、下水道使用料のほかに、約30円の税金を赤字補てんとして使っていることになります。
 また、人口減少に伴うサービス需要の減少や、施設の老朽化に伴う更新需要の増加も見込まれる等、経営環境は厳しさが増しています。現在の状況が続いた場合、下水道事業の経営が困難となり、必要な更新工事等ができなくなることから、耐用年数の過ぎた施設等の破損により、汚水処理に支障が生じるおそれがあります。
 こうしたことから、赤字補てんを解消し、健全な事業の継続のため、適正な使用料について検討、審議を重ねた結果、必要な改定手続きを行い、令和5年4月1日から使用料を改定することになりました。
 使用料の改定は、使用者皆様の負担増となる上、新型コロナウイルス感染症等の影響により、先行きが不透明な中ではありますが、将来にわたって安定的に汚水処理を行うため、先送りはできない取組ですので、下水道使用者の皆様には、何卒、御理解を賜りますようお願い申し上げます。

いつから、使用料が変わるのでしょうか?

改定後の下水道使用料の適用時期

令和5年3月31日以前から、継続して使用している方

 偶数月に水道検針の場合:令和5年6月検針分から
 奇数月に水道検針の場合:令和5年7月検針分から
 下水道のみ使用している方:令和5年7月検針分から(一部令和5年6月検針分から)

令和5年4月1日以降に使用を開始した方

 令和5年4月検針分から

新しい使用料表は、どのようになるのでしょうか?

現行は、熊谷地区と妻沼地区で使用料表が異なりましたが、改定後は同一の使用料表となります。
現行の使用料表および改定後の使用料表は次のとおりです。

現行の下水道使用料表(消費税等10パーセント込み、1か月につき)

使用料の区分 排水汚水量 使用料
旧熊谷地区 旧妻沼地区
一般用

基本使用料(1月につき)

10立方メートルまで 890.4円 1,100円

従量使用料
(1立方メートルにつき)

10立方メートルを超え
20立方メートルまで

115.2円 110円
20立方メートルを超え
30立方メートルまで
121円

30立方メートルを超え
50立方メートルまで

130.9円 132円

50立方メートルを超え
100立方メートルまで

146.6円 143円

100立方メートルを超え
200立方メートルまで

162.4円 154円

200立方メートルを超え
500立方メートルまで

178円 176円

500立方メートルを超え
1,000立方メートルまで

199円 209円
1,000立方メートルを超える分

220円

220円

公衆浴場用
(1立方メートルにつき)

57.5円

備考:一般用とは、公衆浴場(浴場の確保のための特別措置に関する法律(昭和56年法律第68号)第2条に規定する公衆浴場をいう。)用以外をいう。

矢印

改定後の下水道使用料表(消費税等10パーセント込み、1か月につき)

使用料の区分 排水汚水量 使用料
一般用

基本使用料(1月につき)

10立方メートルまで 1,155円

従量使用料
(1立方メートルにつき)

10立方メートルを超え
30立方メートルまで

143円

30立方メートルを超え
50立方メートルまで

165円

50立方メートルを超え
100立方メートルまで

187円

100立方メートルを超え
200立方メートルまで

209円

200立方メートルを超え
500立方メートルまで

220円

500立方メートルを超え
1,000立方メートルまで

253円
1,000立方メートルを超える分

264円

公衆浴場用
(1立方メートルにつき)

57.5円
備考:一般用とは、公衆浴場(浴場の確保のための特別措置に関する法律(昭和56年法律第68号)第2条に規定する公衆浴場をいう。)用以外をいう。

「平均家庭でどのくらい値上げになるのか。」等はこちらから

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